足場の組立て等作業主任者を大阪で取る費用は16,925円です。建設業労働災害防止協会大阪府支部(建災防おおさか)の技能講習で、受講料15,000円にテキスト代1,925円を足した額、2日間で修了します。ただしこの資格は、思い立った日に申し込めるものではありません。満21歳以上で、かつ足場の組立て作業の経験が3年以上ないと受講できないからです。この記事では、大阪市此花区で鉄骨工事・とび土工工事をしている株式会社柴田工業が、費用と日程、受講資格の「3年」の意味、未経験で入った人がその3年をどう埋めるのかを、条文と講習日程を挙げて説明します。
足場の組立て等作業主任者は大阪でいくら?答えは16,925円

大阪で足場の組立て等作業主任者技能講習を受けるなら、建災防おおさかの16,925円が基準になります。会場は大阪建設会館2階(大阪市中央区北浜東1-30)、2日間の学科講習で、2日目の最後に修了試験があります。
受講料15,000円とテキスト代1,925円の内訳
16,925円の中身は、受講料15,000円とテキスト代1,925円です(税込・2026年9月時点)。建災防おおさかは一般と会員で受講料を分けておらず、どちらでも同額です。ただし実際の負担はこれだけではありません。交通費に加えて、日給制で働いていればこの2日間の稼働日が飛びます。
2日間で学科13時間。科目と時間は国の告示で決まっている
講習の中身は実施機関が自由に決めているわけではなく、「足場の組立て等作業主任者技能講習規程」(昭和47年労働省告示第109号)で科目と時間が定められています。学科は合計13時間で、内訳は次のとおりです。実技はありません。
| 講習科目 | 時間 |
|---|---|
| 作業の方法に関する知識 | 7時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間 |
| 作業者に対する教育等に関する知識 | 1時間30分 |
| 関係法令 | 1時間30分 |
| 合計 | 13時間 |
建災防おおさかの日程は1日目・2日目とも9時から17時15分で、うち2日目の16時15分から17時15分が修了試験です。拘束時間が学科13時間より長いのは、休憩と試験が入るためです。半分近くを「作業の方法に関する知識」が占めるとおり、この講習は足場そのものより、どう組ませるか・どこに人を置くかという判断に時間を使います。
受講資格は「満21歳以上」かつ「足場作業3年以上」
この資格でつまずくのは費用ではなく受講資格です。建災防おおさかの場合、満21歳以上で足場組立作業の経験が3年以上あること、または土木・建築・造船に関する学科を卒業したあと足場作業の経験が2年以上あることが条件になります。
年齢と経験年数は、どちらか片方では足りない
「満21歳以上」と「3年以上」は、どちらも満たして初めて受講できます。18歳で入社して足場に関わり続けた人なら21歳の誕生日ごろに両方そろいますが、22歳で未経験入社した人は経験3年のほうが後になり、25歳前後が最短です。年齢を過ぎているだけでも、経験があっても20歳のうちでも、申込みの段階ではねられます。
学科を出ていれば2年に短縮される
土木・建築・造船の学科(高校・専門学校・大学を含む)を卒業していれば、必要な足場作業の経験は2年です。申込時に卒業証明書などの添付が要ります。工業高校の建築科を出た人と別業界から来た人とで、主任者に手が届く時期が1年ずれるということです。学歴を問わない現場でも、この一点だけは学歴が効きます。
なぜ3年も待たせるのか
理由は、作業主任者に法律が求めている中身を見るとわかります。労働安全衛生規則第566条は、その職務として「作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること」を挙げています。手を動かす人ではなく、決める人・見る人としての役割です。どの順番で組めば無理な姿勢が減るか、この持ち場を誰に任せるか。こうした判断は座学では身につかず、現場に出た日数でしか増えません。講習が学科13時間だけで実技がないのも、実技はすでに3年やってきている前提だからです。
特別教育と作業主任者は別物。混同すると現場で困る

足場には「足場の組立て等の業務に係る特別教育」と「足場の組立て等作業主任者技能講習」という似た名前の資格が二つあります。前者は足場を組む人が全員受けるもの、後者は現場に1人置く監督者のものです。求人票や現場の会話でどちらを指しているか曖昧なことがあるので、区別しておいてください。
特別教育は「作業する人」全員が対象で、高さは関係ない
足場の組立て等特別教育は、労働安全衛生規則第36条第39号にもとづくもので、足場の組立て・解体・変更の作業に従事する人が対象です。平成27年7月1日の規則改正で義務化されました。大事なのは、対象になる足場の高さに下限がないことです。高さ5メートル未満でも、組む人は受けていなければなりません。除かれるのは地上や堅固な床の上でやる補助作業だけです。学科のみの6時間で、建災防おおさかでも6時間講習として実施されています。
主任者を取っても特別教育は免除されない
作業主任者は技能講習という上位の位置づけですが、特別教育が要らなくなるわけではありません。特別教育は作業に従事する人にかかる義務、作業主任者は事業者が選任する義務で、根拠となる条文が別だからです。実務上も、先に特別教育を受けて3年現場に出てから主任者を取る順番になります。資格を取る順番の全体像はとび職の資格を取る順番をまとめた記事で説明しています。
| 項目 | 足場の組立て等特別教育 | 足場の組立て等作業主任者 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 特別教育(作業者向け) | 技能講習(監督者向け) |
| 根拠 | 安衛法第59条第3項/安衛則第36条第39号 | 安衛法第14条/安衛令第6条第15号/安衛則第565条 |
| 誰が受けるか | 足場を組む・解体する・変更する人全員 | その作業を指揮する人(現場に選任) |
| 足場の高さ | 制限なし(5メートル未満でも必要) | つり足場・張出し足場・高さ5メートル以上 |
| 受講資格 | なし | 満21歳以上かつ足場作業3年以上など |
| 時間 | 学科6時間 | 学科13時間+修了試験 |
| 大阪での費用 | 実施機関による | 16,925円(建災防おおさか) |
選任が義務になるのは、この3種類の足場を組むとき
作業主任者を置くかどうかは、会社の方針ではなく法律で決まっています。労働安全衛生法第14条が「政令で定める作業」について作業主任者の選任を義務づけ、労働安全衛生法施行令第6条第15号がその作業の中身を定めています。
つり足場・張出し足場・高さ5メートル以上の足場
安衛令第6条第15号が挙げているのは、「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」です。つり足場は上から吊って組む足場、張出し足場は躯体から材を張り出して組む足場を指します。3つ目にはわく組足場も単管足場も一側足場も入り、種類ではなく高さで線が引かれています。この作業について、事業者は技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならないと、労働安全衛生規則第565条が定めています。
対象は「組立て・解体・変更」。組んだ足場に乗るだけなら要らない
条文が対象にしているのは、組立て・解体・変更の3つの作業です。すでに組み上がった足場の上で塗装や外壁の作業をするだけなら、選任は求められません。逆に、手すりを外す・段を足すといった行為は「変更」にあたります。ここを軽く見て主任者不在で手を入れる例があるので、注意が要ります。
選任しないと罰則がある
選任義務に違反した場合、労働安全衛生法第119条により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(懲役・禁錮は2025年6月1日施行の改正刑法で拘禁刑に一本化されました)。5メートルを超える足場を扱う会社にとって、主任者は「あると有利な資格」ではなく「いないと着手できない資格」です。
作業主任者の職務は法律で決まっている

資格を取ったあと現場で何をするのかも、労働安全衛生規則第566条に書かれています。あいまいな「責任者」ではなく、やることが列挙されている役割です。
点検・決定・監視の4つ
同条が挙げているのは、(1) 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと、(2) 器具、工具、要求性能墜落制止用器具および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと、(3) 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること、(4) 要求性能墜落制止用器具および保護帽の使用状況を監視すること、の4つです。解体の作業のときは(1)は適用されません。4つのうち3つが点検と監視です。この役割の本質は、自分で組むことではなく人と道具を見続けることにあります。
氏名と職務を現場に掲示する
作業主任者を選任したら、その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、関係する作業者に周知しなければなりません(労働安全衛生規則第18条)。現場の詰所に「足場の組立て等作業主任者 ○○」という表示板が出ているのは、この規定によるものです。資格を取って増えるのは、手当だけではありません。
2024年4月から足場のルールが厳しくなった
足場に関する労働安全衛生規則は近年改正され、令和5年10月1日と令和6年(2024年)4月1日から順次施行されています。これから主任者を目指す人は、改正後のルールで現場に立つことになります。
幅1メートル以上なら原則として本足場
2024年4月1日施行分では、一側足場の使用範囲が明確化されました。新設された安衛則第561条の2により、建築物の外面からはり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所で足場を使うときは、原則として本足場(二側足場)を使用しなければなりません。つり足場を使う場合や、障害物があって本足場の使用が困難な場合は例外です。
点検者の指名と、氏名の記録・保存
令和5年10月1日施行分では、足場の点検について二つの義務が加わりました。ひとつは、事業者や注文者が点検を実施する者をあらかじめ指名しなければならないこと。もうひとつは、組立て・一部解体・変更のあとの点検について、点検者の氏名を記録に追記し、その足場を使う作業が終わるまで保存しなければならないことです。点検が「やったことにする」で済まなくなった、という改正です。
未経験で入ってから主任者に届くまでの道筋

足場の組立て等作業主任者は、未経験で入った人が最初に狙う資格ではありません。3年という受講資格がある以上、そこまでの期間をどう使うかのほうが実際には重要です。鉄骨・とび土工の会社で働く場合、順番はおおよそ決まっています。
入社直後:足場の特別教育とフルハーネス
最初に受けるのは、足場の組立て等特別教育(学科6時間)と、フルハーネス型安全帯使用作業特別教育です。後者は建災防おおさかで12,935円(受講料12,000円+テキスト代935円)、1日6時間(学科4時間30分・実技1時間30分)で、高さ2メートル以上でフルハーネスを使う作業に必要です。この二つがないと足場に関わる作業のスタートラインに立てないので、入社前後に受けることが多い資格です。
半年から1年目:玉掛け技能講習
次が玉掛け技能講習です。大阪市此花区の西野田労働基準協会なら、未経験者向けのAコースが26,455円、玉掛けの補助業務を6か月以上経験した人向けのBコースが22,605円で、学科2日と実技1日の計19時間です。鉄骨も足場材もクレーンで揚げるので、これがないと現場でできることが減ります。費用と会場は玉掛け技能講習の費用をまとめた記事にあります。
3年目:足場の組立て等作業主任者
足場の作業経験が3年に達し、21歳を過ぎていれば、ようやく受講資格が整います。ここまでの間に溶接系の資格(ガス溶接技能講習11,100円、アーク溶接等特別教育は大阪府内の相場で20,000〜32,000円)を挟むかどうかは、会社の仕事の中身によります。鉄骨建方が中心なら、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者(17,145円)も視野に入ります。二つの違いは鉄骨の組立て等作業主任者の記事で説明しています。
| 時期 | 資格 | 大阪での費用(税込) | 日数・時間 |
|---|---|---|---|
| 入社直後 | 足場の組立て等特別教育 | 実施機関による | 学科6時間 |
| 入社直後 | フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 12,935円(建災防おおさか) | 1日・6時間 |
| 半年〜1年 | 玉掛け技能講習(A/Bコース) | 26,455円/22,605円(西野田労働基準協会) | 3日・計19時間 |
| 1〜2年 | ガス溶接技能講習 | 11,100円(大阪府溶接技術協会) | 2日 |
| 1〜2年 | アーク溶接等特別教育 | 相場20,000〜32,000円 | 計21時間 |
| 3年目〜 | 足場の組立て等作業主任者 | 16,925円(建災防おおさか) | 2日・学科13時間 |
| 3年目〜 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 17,145円(建災防おおさか) | 2日 |
16,925円は誰が払うのか
受講料を本人が出すのか会社が出すのかは、会社によって違います。制度の有無だけでなく、どこまでの範囲を会社が持つのかを、応募や面接の段階で確かめておくのが確実です。
柴田工業には資格取得支援と手当がある
大阪市此花区の柴田工業では、資格取得支援と資格手当の制度を設けています。ただし、どの資格をどこまで会社が負担するかはその時点の仕事や本人の経験によって変わるので、この記事では「全額負担」と断定しません。受講料・テキスト代・講習日の扱いは、電話かLINEで直接確認してください。
会社は助成金を使える
会社側から見ると、技能講習の費用は人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の対象になります。雇用保険被保険者20人以下の事業主なら1人1日9,500円(建設キャリアアップシステム登録事業者は10,450円)、21人以上なら8,550円(同9,405円)が支給され、1つの技能実習につき1人20日が上限です。柴田工業は社員6名ほどなので20人以下の区分です。制度を使っていない会社では自己負担になりやすい、ということでもあります。
足場の組立て等作業主任者についてよくある質問

電話やLINEでよく聞かれる質問を、条文と講習の案内にもとづいて答えます。
足場の作業主任者は何年で取れますか?
足場の組立て作業の経験3年以上が必要です。土木・建築・造船の学科を卒業していれば2年です。あわせて満21歳以上が条件なので、18歳入社なら21歳の誕生日以降、22歳で未経験入社なら25歳前後が最短になります。片方だけでは受けられません。
未経験でもいきなり受講できますか?
できません。受講資格に経験年数の条件があるためです。未経験の方がまず受けるのは、足場の組立て等特別教育(学科6時間)とフルハーネス型安全帯使用作業特別教育です。この二つに受講資格の制限はなく、入社してすぐ受けられます。
3年の経験はどうやって証明するのですか?
申込みの際に、事業主が経験を証明する書類を提出します。学科卒業を理由に2年で受ける場合は卒業証明書などの添付が必要です。転職していれば前職分の証明が要ることもあるので、必要書類は申込前に建災防おおさかへ確認してください。
修了試験に落ちることはありますか?
技能講習規程で修了試験を行うと定められている以上、不合格はあり得ます。建災防おおさかの日程では2日目の16時15分から17時15分が試験時間です。学科13時間のうち7時間が「作業の方法に関する知識」なので、そこを聞き流さなければ過度に恐れる講習ではありません。
資格を取れば必ず現場で作業主任者になれますか?
なりません。作業主任者は事業者が選任するもので(安衛則第565条)、修了証を持っている人の中から選ばれます。持っているだけでは職務は発生せず、選任されて氏名が掲示されて初めてその現場の作業主任者になります。
取ったあとに更新は必要ですか?
技能講習の修了証そのものに有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし作業主任者には、おおむね5年ごとに能力向上教育を受けることが行政通達で求められており、建災防おおさかでも「足場の組立て等作業主任者能力向上(随時)教育」が実施されています。2024年4月の改正のように足場のルールは実際に変わるので、受けておく意味はあります。
大阪市此花区で足場と鉄骨の現場に入るなら
足場の組立て等作業主任者は、費用としては16,925円ですが、実際のコストは3年という時間のほうです。その3年をどこで過ごすかで、届く時期も任される仕事も変わります。
株式会社柴田工業は、大阪市此花区伝法で鉄骨工事・とび土工工事・鍛冶工事・鉄骨建方・溶接・金属加工をしている社員6名ほどの会社です。20代が中心で、学歴・年齢・経験は問いません。日給13,000円〜25,000円、能力・経験に応じて随時昇給し、資格取得支援・手当の制度があります。応募や質問は電話とLINEで受け付けています(応募フォームはありません)。「3年後にこの資格を取れる会社かどうか」を確かめるだけのご連絡でもかまいません。
電話:06-7710-5252(受付8:00〜17:00・土日祝を除く)
所在地:大阪市此花区伝法6-2-2-409
募集要項の詳細は採用情報のページをご覧ください。
参考資料:労働安全衛生法第14条・第59条第3項・第119条、労働安全衛生法施行令第6条第15号、労働安全衛生規則第18条・第36条第39号・第561条の2・第565条・第566条・第567条、「足場の組立て等作業主任者技能講習規程」(昭和47年労働省告示第109号)、建設業労働災害防止協会大阪府支部の講習案内、建設業労働災害防止協会「足場の組立て等の業務に係る特別教育について」、厚生労働省「足場からの墜落防止措置が強化されます」、厚生労働省「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」。金額・日程は2026年9月時点。